2023/04/14 政府に認められた大阪IR区域整備計画

       そのイメージ図にあった問題点        

大阪IR、PR資料で「あおもり犬」など無断使用疑い 公開取りやめ

 

2022/04/20 「あおもり犬」洗浄できれいに 青森県立美術館

 

2023/04/14 奈良美智さんや村上隆さんの作品を流用? 大阪府市のIRイメージ図

 





第四十六条(美術の著作物等の原作品の所有者による展示)

・・著作物の原作品の所有者又はその同意を得た者は、これらの著作物をその原作品により公に展示することができる。(屋内の場合:屋外の場合は次条による。)

第四十六条(公開の美術の著作物等の利用)

・・美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、・・いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。

(公開の美術の著作物についての経過措置)

第六条 ・・屋外の場所に恒常的に設置されている美術の著作物の著作権者は、その設置による当該著作物の展示を許諾したものとみなす。







「 アートに詳しい木村剛大弁護士は、『作品が屋外に恒常的に設置されている場合は、一部例外を除き、著作権の自由利用が認められている。奈良さんについて、『あおもり犬』が屋外恒常設置規定に該当するかどうか、がまずポイントになる。』と言及。

他方で『作品が美術館の設計を踏まえて設置されたものだとすると、関係のない場所に設置したイメージを作成することは作品改変となる。

この場合、著作者人格権における同一性保持権との関係で問題になる可能性はある」。と話す。

一方、著作権に詳しい福井健策弁護士は『花が村上さんの作品だとしたら、著作物。業務目的で無断で複製したり、放送に提供したりする行為は著作権侵害にあたる。』と指摘する。 」



(公開の美術の著作物についての経過措置)

第六条 ・・屋外の場所に恒常的に設置されている美術の著作物の著作権者は、その設置による当該著作物の展示を許諾したものとみなす。



著作権者への通知、著作権者の承諾なしでも、場合によっては著作権者の拒絶があっても、許諾を認定する規程には問題がないか、疑問に感じるところです。

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