ChatGPTが私達に突きつけた問題点、どう対応するか?          


ChatGPTなどの対話型AI、画像生成AIの登場が注目されています。

これらAIは、集積された膨大な情報をAIで加工処理した結果、利用者の求めに応じた回答を出します。

①情報データの収集&集積 ⇒②AI経由での情報使用 ⇒ ③言語:画像:動画の公開という流れです。

①データ入力 ⇒ ②データ加工⇒ ③データ出力という流れの中で、個人の権利との抵触が問題となっています。

ChatGPT 各国で規制検討の動き 個人情報保護などの懸念から

 

データ処理の流れの中で、場合分けをして考える必要がある、というのがAI専門の弁護士の意見です。

「AIによるアーティストの作品の利用は、大きく分けて三つある。

  A:チャットGPTのような大規模言語モデル(LLM)の学習データに使う。

  こうした言語モデルの作成はオープンAIなど限られた企業しかできず、そこには数十億の画像が使われている。

  B:企業がAI製品のファインチューニング(修正)に使う。

  企業のファインチューニングは数百~数千枚単位。

  C:AIのプロンプト(指示)に使う。

  一般の利用者がプロンプトを入力して画像をつくる際は1枚からできる。

  米国で訴えているのは1番目のケースである。」

Clearview AI scraped over 30 billion photos from social media without users’ knowledge(情報収集)

 



アーティストの作品でAI訓練 「無断で複製された」米国で集団提訴(著作権問題)

 

生成AIでアーティスト失業「まだ始まり」 シカゴ大教授からの警告(レイオフの背景)

 

現在日本でのAIに対する対応は、欧米とは少し異なっている気がします。

2019年に著作権法の改正がありました。

「『著作権法の一部を改正する法律』が、第196回通常国会において、 平成30年5月18日に成立し、同年5月25日に平成30年法律第30号として公布されました。

本法律は、一部の規定を除いて、平成31年1月1日に施行されることとなっています。」

「デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定の整備」の一環が第三十条の四の規程です。

著作物は、・・・表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合・・・利用することができる。

① 情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うことをいう。)

② 著作物の表現についての人の知覚による認識を伴うことなく当該著作物を電子計算機による情報処理の過程における利用その他の利用



著作権法の一部を改正する法律(平成30年法律第30号)について: 概要

 

著作権法の一部を改正する法律(平成30年法律第30号)について: 概要説明資料

 

急速に進展し続けるAI化の中、日本の対応が遅れているのでないか?と懸念され、状況に目が離せません。

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